花が咲きますように

夫と社会人の娘との3人暮らし。ウォーキング、読書、日々の出来事の雑記です。本ブログにはプロモーションが含まれます。

父の介護費用を心配していたが。。。

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現在は、父はショートステイ入っていますが、自宅で過ごしている時は、


要介護1なのにヘルパーさんに毎日入ってもらって支援してもらっていました。


要介護1で使える介護保険サービスの量(点数?)は決まっていて、それを超えてサービスを利用する場合は


自費になります。


父は足を傷めたので毎日ヘルパーさんに入ってもらわざるを得ないですが、費用が気になるもの。


ケアマネは必要だから自費のサービスもバンバン使うのだけど、ある日費用が心配ですと伝えたところ、


一旦支払ってもらうけれど、戻ってくる制度があるんですよ〜というではないか!


知らなかったわ〜


以下、私が調べた内容です。











1 高額介護サービス費として払い戻しが受けられる

公的介護保険で1ヶ月に支払った利用者負担の合計が負担限度額を超えた場合は、超えた分が払い戻される制度。


負担限度額は以下の通り。



私の父のように年金額が少なく、課税所得のある家族が世帯内にいない人にとっては、まさに救世主 ✨


該当する人には役所から申請書が送られてくるそうです。


この点も素晴らしい。


日本にありがちな、該当していても自分で気づいて申請しなかったら助成を受けられないという制度が多い中で


申請書が送られてくるとはね。








2 介護保険施設入所者、ショートステイ利用者の居住費と食費の助成



ただし介護保険施設は公的なところだけが対象らしい。


そして上記1の制度と違うのは、年金額+預貯金などの資産額も条件になっているところ。


年金額、預貯金額が少なく、介護施設に入所しなくてはどうにもならない人にとっては救世主 ✨


しかし、預貯金などの資産まで条件に出してくるところにモヤっとします。


堅実に預貯金などに励んだ人は助成されず、気楽にお金を使った人は助成される制度だからです。


もちろん、事情があって労働できなかった、預貯金できなかったという人は助成されてほしいと思うけれどね。


父の場合、こちらは要件に該当していなくて、助成は受けられません。残念。




全て私が調べた結果ですので、利用したい方は再度ご自分でよく調べてみて下さいね!







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