大学生の娘は今年二十歳になり国民年金に加入しました。(義務)
そのため保険料を払うことになります。
しかし娘はまだ学生なので就職するまでは親が保険料を払うことにしました。
その時の記事はこちら ↓
↓ 1回の支払いでは不十分で不足分も後から支払いました。💦
本人以外が国民年金の保険料を支払った場合、その保険料は支払った人の社会保険料と同様に扱われるため、所得税の社会保険料控除が適用されます!
我が家の場合娘は夫の扶養に入っているので夫の年末調整で保険料控除の申告書の社会保険料の欄へ記載して提出しました。
この申告により取得税にどの程度の節税効果があるのか。
今年支払った娘の国民年金保険料 : 180,290 円
夫の年間所得の場合所得税の税率は20%の区分になるため
180,290円 × 20%= 36,058 円
この額が軽減されることになります。
支払った保険料の額は高額で大変痛いですが、上の金額だけでも軽減されてありがたいです。。。
お子さんの国民年金保険料を代わりに支払った場合、皆様も忘れずに申告しましょう〜