うちの娘はすでに2箇所でアルバイトしています。
一つは中学時代にお世話になっていた塾、
もう一つは高校時代にお世話になっていた塾です。
古巣で働いているんです。
この度さらにもう一箇所増えてカフェで働くのだそうです。
学業に支障のないように働いてもらえればいいかなと思います。
しかしひとつここで問題が。。。
世間は確定申告の季節ですよね。
娘がすでに2箇所で働いているので、確定申告が必要なのか判断に困っています。
国税庁のサイトで確認すると
99%確定申告しなくていいと思っていますが、
「2箇所以上から給与の支払を受けている人のうち、給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において
年末調整されなかった給与の収入金額と給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人」
という文言があるんです。
これに該当するのではとの疑惑があります。
こういう省庁の説明文、非常に難解に感じます。
皆さん、こういうのパパッと理解できるんですかね?
メインで働いているほうの塾では年末に源泉徴収票も出されて、
毎月の給与明細もあるし、状況を把握しやすいのですが、
もう一箇所の塾が給与明細がなく、ただ銀行に給与が振り込まれるだけなので
不明な部分が多い感じです。
この辺りのことは娘に全部丸投げして、私は手を出したくありませんが、
一応今は未成年ですし、今回だけはお手伝いしようと思っています。
今日管轄の税務署に電話をかけたら、混雑していて繋がりませんでした。泣
前途多難です。
来年はバイト先が3箇所になってますます複雑になりそうで怖いです。
でも来年は娘が自分で解決すればいいかな。笑